当社は、最も明確で合理的な納税方法として物納をお勧めしています。
円満な相続を実現するための当社の納税戦略をご紹介いたします。
- ◇お金を用意しなくても納税が可能です
- 土地の売り急ぎは買主から買いたたかれて、時価のおよそ6割から7割の値段でしか売れません。
物納は国が決めた相続税評価額で納税できます。 - ◇現金を残します
- 円満な相続も最後はお金が必要となります。
配偶者控除などを駆使して現預金を残します。
- ◇収益力のある良い財産を残します
- 評価額以上の価格では売れない物件や、劣後財産を物納に活用し、良い財産を残します。
- ◇真水の財産を相続できます
- 賃借人との権利関係の清算、諸費用についても経費算入により相続財産との相殺が可能です。
また、利子税の負担を最小限に抑えることができます。 - ◇一次相続は物納、二次相続は金納
- 一次相続(相続人に配偶者がいる。税額軽減制度あり)では負動産を物納することで資産整理
をし、二次相続(配偶者不在)では金納をすることで円満な納税を実現させます。
相続税納税の現状と物納制度について詳しく解説いたします。