物納選択の分岐点
物件を売却と物納で比較する場合、物納での評価額は一定であるため、売却金額が大きく影響することになります。
(例)相続税評価額(路線価)4000万円
公 示 価 格 5000万円 の土地を比較します。
不動産を売却した場合は、譲渡所得税と復興税等が掛がかります。譲渡所得は売却代金から取得費と譲渡費用を引いたものです。先祖代々の土地を売却した場合など取得費がわからない場合、売却代金の5%で計算します。 物納では期限を延長すると年2.2%の利子税がかかります。審査期間は免除されますので、審査期間を除いて1年間延長した場合を想定して計算します。
このケースでは、相続税評価額4000万円の土地を 5182万円以上で売却できる のであれば 売却利益から納税した方が有利、それ以下になってしまったら物納の方が有利、ということになります。 ただし前述したとおり、公示価格以上の価格設定で売却できる土地は多くありません。
物納の分岐点:相続税評価額×約1.29倍
この価格以上で売却できるかどうかで、売却か物納かの判断材料とする