"物納"とは…
相続税を相続財産で支払うことが出来る制度です。
現金で支払う「金納」でも分割で支払う「延納」でも
納付困難の事由がある場合には、
その困難な金額を限度として物納(現物納付)が許可されます。
~ 円満相続推進の会 だからできること ~
- ① 物納事務をまるごとお任せください!
- 物納に関するあらゆる業務を承ります
コーディネート業務 |
遺産分割協議書の 作成アドバイス |
金銭納付困難な 理由書の作成 |
物納充当 物件の選定 |
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必要に応じた土地家屋調査士、鑑定士、司法書士等の士業連携 |
物納手続を円滑に行うための遺産分割アドバイス |
相続時の現金と経費等の仕分けと文書作成のアドバイス |
保有物件の中から、物納に充当できる物件を選定 |
物納要件の 具備 |
物納関連図書 15~20種類具備 |
収納決定までの 修正及び更正請求 |
収納決定後の 減免申請 |
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保有物件を物納要件に合致するための調整・整備 |
遺産分割協議書・登記書類・地積測量図等、物件ごとに必要な15~20種類の書類具備 |
物納申請後、補完通知書に基づき措置を施し収納を完了させる |
物納された物件の固定資産税、都市計画税を減免する申請を行う |
税理士の方の作業は国税局徴収部門への窓口業務(3~4回程度)のみ
- 税理士の方へ税務報酬をお支払いいたします!
当社は納税者の方から宅建業法に準じて物納手数料を頂きます
税理士先生への税務報酬として弊社受取の物納手数料から20~30%をお支払いいたします。
- ② 納税資金の不安を物納で解消します!
- 物納で納税者のお気持ちに寄り添った相続税対策をご提案します
- ◇負動産を整理し納税に充てることで、現金や収益力のある良い財産を残します
- 相続税の納税のために、資産価値のある物件や財産を手放すことになってしまう方がほとんどです。
当社のノウハウを最大限駆使し、負の財産を物納することにより、納税後に良い資産が残るようお手伝いいたします
- ◇ご担当の税理士の方と連携して物納事務を行います
- 税理士の方の中には、煩雑な物納事務を敬遠される方もいらっしゃいます。
当社が、ご担当の税理士の方と連携して全ての物納事務を行うことで、税理士先生の負担を軽減することができます。
- ◇争族を回避するための生前対策をご提案します
- 現在お持ちの資産を整理し、負の資産を選別することで、後に相続人となる方々の負担を
減らし、争族を回避することが期待できます。
- 物納に関するあらゆる業務を承ります
相続税納税についての アドバイス (セカンドオピニオン) |
税理士と連携した 物納業務 |
物納充当物件の 調査・選定 |
家族間の意見調整 |
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既にご検討中の納税方法についてもアドバイス致します |
ご担当の税理士先生と連携して業務に当たります |
保有物件の中から、物納に充当できる物件を選定します |
各人の納税の為、一部共有登記等をご提案します |
借地人・隣接地主との 調整 |
コーディネート業務 |
底地の売却・承継・ 清算の仲介 |
生前対策・物納準備 |
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借地人との契約確認や、隣地との境界を確定するために必要な提案を探します |
必要に応じた土地家屋調査士、鑑定士、司法書士等の士業連携 |
物納より有利な物件は売却して利益を求めます |
準備すべき事項は事前にわかります。物納に係る利子の軽減等ご提案します |
- ③ 30年間750件の収納実績からお応えします
- クライアント様から喜びの声を多数頂いております
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実例紹介① 栃木県S市
物納申請をすることにより、土地評価額が減額され、相続税の更正還付を受けました!
還付金約5000万円 -
実例紹介② 東京都M市
貸家建付地の底地を物納
物納地の家屋(借地権)を承継して収入を確保。
7年後に物納した土地を買い戻すことに成功しました!
相続は人によってそれぞれ状況が違います。ひとつとして同じ案件はありません。
ご相談いただいた方お一人お一人の状況とお気持ちに寄り添い、最適な納税方法をご提案いたします。
- 書籍・メディア掲載のご紹介
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