納税方法の種類と選択

相続税は、基本的に「現金で一括納付する」ことが原則となっています。納付期限である相続発生日から10ヶ月後までに、金銭納付をしなければいけません。 ただし、支払が困難な場合は、特例として「延納」、あるいは例外的な納税方法として「物納」が、条件付きで認められています。



参考コラム→「ご存じですか?物納制度」
金銭納付は負担が大きい
延納の選択は相続破綻へ



2021年06月21日