物納のメリット・デメリット

 物納のメリット

現金を用意しなくても納税が可能
金銭納付困難の理由書や相続する土地の要件が認められれば土地そのものを国に差し出すことで国の定めた評価額分の納税が可能

資産の組み換えに使える
適正価格で売れる物件と売りにくい物件を、事前に区分しておき、売りにくい物件を納税用物件として生かす

相続時を固定し時価の変動に関わらない
物納する物件の価額は、申告時の相続税評価額そのものが収納の価格となるため、時価の変動に関わらず、固定された価格で納税に充当される

争続を回避できる
物納する際、納税・分割・保有する物件の区分、測量登記・分筆など、手続きに相続人全員の理解と合意を得る必要があるため、話し合う良い機会となる

売り急ぐ不動産業者に意思表示できる
相続を察知した業者は売り急ぐため、低価格で売買契約を結んでしまうことも。物納申請をしておくことで、相続税評価額以下の価格では売らないという意思表示になる

 物納のデメリット


納税義務者が金銭納付できない理由を証明する必要がある
延納・物納を申請するためには、生活費以外に金銭が無いことを証明する必要がある。
控除される生活費は月額10万円、家族は4.5万円。生活保護費の水準以下の金額しか認められない。
また相続人固有の財産にも納税できるものが無いと証明するため、財産をすべて明らかにする必要がある。

 →事前のご相談と当社の創意工夫により対処が可能です

税理士があまり積極的でない
物納は手続きが大変な反面、実際に許可されるかどうか不明確であり、物納事務の報酬も不透明なため、消極的な税理士が多い。
物納の審査内容や要件整備の措置に不案内な税理士はさらに消極的に

 →各種手続き作業を明確化、税務以外の業務を分担し、税理士の負担を軽減します

税務署は物納を敬遠する
税務署は①金納②延納③物納と、原理原則を貫き、物納はあくまで例外という意識が強い。事務手続きが煩雑な上、審査にも時間がかかるため敬遠される。
また物納コーディネーターが直接窓口となることは受け入れられにくいため、税理士や納税者が窓口となって交渉・手続きをすることが求められる

 →税務署への対応の仕方もアドバイスいたします

2021年07月22日