駐車場の物納

駐車場の物納の場合、一般的には、賃貸契約をすべて解除し、更地として物納しますが、駐車場経営を継続しつつ物納できるケースもあります。

 

 

 


相続開始後に相続人全員で駐車場管理運営を目的とした同族法人を設立。

 

 


駐車場継続使用の嘆願書を上申し、2.5%の賃借権を控除した97.5%の相続税評価額を更正。

 

 


さらに物納物件収納後、国と「国有財産有償貸付契約書」を締結し、国有地の賃借であるということにより、固定資産税が免除されます。

 

 


物納により納税を完了させた後も、駐車場経営を継続することができました。 時期を見て当該地を買い戻すことも考えられるのです。

 

 

 

 

(参考)財務省の管理規定
    物納等不動産に関する事務取扱要綱について(平成18年6月29日 財理第2640号)

第7 物納等不動産の管理事務

 1 権利付不動産の取扱い

   国は、権利付き不動産について、納税者である前所有者(以下「前主」という)の貸し主としての地位を承継するので、前主及び権利者が締結している契約の始期、期間、賃貸料の額、特約条項等の契約条件を確認の上、税務署より引受後直ちに、当該権利者に対し次の措置を執るものとする。

(1)(2)略

(3)駐車場の管理の取り扱い申請不動産が駐車場として利用されている場合(賃貸借契約が締結されている場合を除く)、収納後当該不動産を処分するまでの間において暫定活用を図ることが可能であることから、原則として、その利用されている状態で収納するものとする。収納後においては、処分する時期を考慮して、貸付の相手方(管理者)を一般競争入札により選定して暫定活用を継続するものとする。

 (注)物納申請者が不動産業者用に管理業務を委託している場合には、
    一般競争入札により貸付の相手方を選定するまでの間は、従前
    の受託者と随意契約によることにして差し支えない。
    なお、随意契約等にあたっては、後記(6)に留意すること。

以下略




2021年07月22日