貸家建付地の底地物納

貸家建付地とは、自分の土地にアパート、マンションや貸ビルを建てて、賃借人が使用する賃貸を目的とした建物が建っている土地のことをいいます。 貸家建付地の底地部を物納する場合は、地主が国となり、納税者が借地人となります。 固定資産税は底地に課されるため、物納後は固定資産税が減免されます。 地代(相続税評価額の2.5%)は借地人(納税者)が国に支払いますが、賃借人が支払う家賃収入は借地人(納税者)が全額受け取ることになります。 条件が合えば資産が増える可能性もあるのです。

 

貸宅地と同様、借地権割合が60%の土地であれば、
相続税評価額の40%分の納税をすることができます。

推奨できる物件例
・駅から徒歩10分以内に所在
・入居率85%以上、空室率15%として収支計算
・賃貸収入額=固定資産税+都市計画税の8倍以上
・賃貸利回り6.0%以上
・築20年以内(30年経過後は改築を考慮する為)



2021年07月22日