金銭納付は負担が大きい

 

◆現金が必要なのは相続税だけではない

相続登記費用、申告書作成費用、申告代理報酬、測量代…現金の使い道は、多種多様に存在します。

 

 

 

 

◆納税義務者も高齢者・年金受給者

今や被相続人90歳は当たり前。国が控除を認める必要最低限の生活費は、納税者が月10万円、家族は月4万5千円。生活保護費の水準以下の生活費を強要されて納税後の生活がスタートすることになります。

 

 

 


◆兄弟は他人の始まり?

兄弟姉妹で相続する際、長男長女は不動産(負動産)、次男次女は現金を求めることも多い。預貯金を金納に充ててしまうことで、分割協議がまとまらない可能性もある





金銭納付した後の先行きは不透明に…
お金は最後の砦です。自分のために使いましょう。

参考コラム→「物納は合理的




2021年07月06日